大判例

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福島家庭裁判所白河支部 事件番号不詳 判決

本籍と住居 福島県白河市字新蔵町二十二番地

芸妓置屋業 とき子こと松山トキ子 昭和五年三月二十五日生

主文

被告人を罰金四千円に処する。

右罰金を納めることができないときには、金弍百円を壱日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

訴訟費用を全部被告人の負担とする。

理由

(罪となる事実)

被告人は、その肩書住居地において、若葉の屋号で、芸妓置屋業を営み居るものであるが、

第一、昭和二十九年十一月十日頃から翌三十年二月十五日頃まで○代○美(昭和十二年四月二十三日生)を芸妓として自宅に住み込ませ、その間、白河市内の料理店ます川その他を数ヶ所の料理店等からの招きに応じ、その都度右○美をその酒宴の席に侍らせ、もつて未だ十八才に満たない女子をして酒席に侍する業務に就かせ、

第二、昭和二十九年十二月二十七日頃、前記○代○美をして白河市字向新蔵四十七番地旅館福泉閣こと高橋フミ方において、郡山市以下不詳の或る宿泊客(男子)を相手に売淫させ、もつて十八才に満たない児童に淫行をさせたものである。

(証拠)

以上の事実は次の各証拠を綜合してこれを認める。

一、加藤容子の司法警察員に対する供述調書(第一の事実について)

一、証人松山ユキの当公廷における供述

一、松山ユキの検察官に対する供述調書

一、証人○代○美(第一、二回)、○代○及び高橋フミ(第一、二回)の当公廷における各供述

一、○代○美及び高橋フミの検察官に対する各供述調書

一、○代○美の戸籍謄本

一、被告人の当公廷における供述

一、被告人の検察官に対する供述調書及び司法警察員に対する供述調書

一、領置してあるノート一册(証第一号)の存在

(法令の適用)

被告人の判示第一の行為は、労働基準法第六十三条第二項第四項第百十九条第一号、女子年少者労働基準規則第八条第四十四号に、又判示第二の行為は、児童福祉法第四条第三十四条第一項第六号第六十条第一項に該当するところ、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから、その所定刑中各罰金刑を選び、刑法第四十八条第二項に従い合算した金額の範囲内で、被告人を罰金四千円に処し、もしこの罰金を納めないときには、刑法第十八条により金弍百円を壱日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。なお訴訟費用(国選弁護人仲西広次に支給の分)は、刑事訴訟法第百八十一条に基き、その全部を被告人に負担させるものである。

そこで主文の通り判決する。

(判事 坪谷雄平)

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